オゾバリアは詐欺?消費者庁は、注意喚起してるの?
オゾバリアは、ウィルスや花粉のリスクを下げてくれる。
ホントなら、嬉しいですが・・・・。
どう考えても詐欺っぽい。
まず気になるのは、消費者庁が注意喚起しているんじゃないの?
って、点ですよね。
結論から言ってしまえば、
オゾバリアは、消費者庁の警告を受けていません!
消費者庁の警告の対象でもありません。
オゾバリアは、詐欺じゃないかと思ってしまいすが違います。
その理由は、
これから説明します。
消費者が注意喚起している、商品ジャンル一覧にオゾンバリアは?
消費者庁が、
コロナウィルスに関して注意している商品ジャンルがあります。
その商品ジャンルは、
- マイナスイオン発生器【6事業者3商品】
- 除菌スプレー(銀イオン、電解水等)【3事業者3商品】
- 建材【1事業者1役務】
- 二酸化塩素加湿器【1事業者1商品】
- 抗ウイルスマットレス 【1事業者1商品】
- シャンプーサービス 【1事業者1役務】
これは令和3年2月19日公開された内容です。
(※令和2年、3月、6月に続いての公開)
この商品ジャンルの中で、オゾバリアと近いのは、
- マイナスイオン発生器
- 二酸化塩素加湿器
この2つです。
ただ、オゾバリアの場合マイナスイオンでもなく、二酸化塩素でもなく、
「オゾン発生装置」
オゾンを発生させて、コロナウィルスを不活性化するものです。
消費者庁が注意喚起している商品とは、
違うということは、わかると思います。
なぜ、消費者庁はオゾン発生装置を注意喚起しないのか?
そこ、気になりませんか?
オゾン発生装置は、
詐欺じゃないんでしょうか?
おかしくない?なぜ消費者庁は、オゾン発生装置を注意喚起しない?
オゾン発生装置に、消費者庁は警告を出していません。
オゾバリアにも、警告していません。
これはなぜか?
消費者庁が問題にしているのは、こんな商品です。
新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、民間施設における試験等の実施も困難な現状において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品については、現段階においては客観性及び合理性を欠くおそれがあると考えられ、一般消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反するおそれが高いものと考えられます。
引用:消費者庁 PDFファイル
つまり、客観性や合理性が無い商品に、消費者庁は警告を出しています。
なぜ、オゾバリアは警告されないか?
それは、
客観性や合理性があるからです。
オゾバリアを製造販売しているエクレール株式会社は、
商品の有用性を専門機関に証明してもらっています。
その専門機関は、
「奈良県立医科大学」
奈良県立医科大学は、いろんな企業から受託研究して、
商品の有用性を実証しています。
つまり、
客観的や合理性を、証明しているんです。
オゾバリアも、奈良県立医科大学で、
客観的に証明を受けています。こちらです。
微生物感染症学講座の研究グループは、エクレール株式会社からの受託研究により、オゾバリア(20-7R-G)で生成したオゾンガスが新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を不活化することを確認しました。
引用:奈良県立医科大学のPDF
消費者庁が、オゾバリアに警告を出さないのは、
客観的で合理的に、有用性が証明されているからです。
オゾバリアは、詐欺ではありません。
消費者庁も、警告を出していません。
ちゃんとした根拠のある商品には、消費者庁は警告しません。
結論:オゾバリアは、詐欺でもインチキでもない。
オゾバリアは、詐欺ではなく客観的根拠に基づく商品でした。
コロナウィルスに乗じた、
合理性のない商品もたくさんあります。
オゾバリアを、それらと混同してもおかしくありません。
ですが、オゾバリアは詐欺ではありません。
詐欺的な商品と、同じにしては可愛そうです。
オゾバリアは、合理的に証明された
コロナウィルスにも有用な商品です。
ですが、オゾバリアに頼りすぎてもいけません。
オゾバリアを使っていれば、ウィルスに感染しない!なんてことはありません。
オゾバリアは効果はありますが、完璧ではありません。
リスクを下げてくれるだけ!
オゾバリアはリスクを下げてくれるだけです。
ですから、
ちゃんと対策はしましょう。
そのうえで、さらにリスクを下げるためにオゾバリアを使ってください。
オゾバリアに対して、消費者庁は警告してません。
これは、しっかりとした合理性があるからです。
でも、対策はしっかりとしましょう。
その上でオゾバリアを使ってください。